私事ですが…結婚しました!
結婚前提で同棲を始めた当初は籍を入れていなかったのですが 、婚姻届を出さない事実婚状態でもSFC家族カードを発行することができたので、発行までの流れを紹介します。
SFC家族カードとは
ANAのFFP(いわゆるお得意様制度)では、いったんプラチナステイタスを取得した上で対象のクレジットカードを発行すると、半永久的にプラチナステイタス相当を保持し続けることができます。
さらにクレジットカードの家族カードを発行すると、家族にもほぼ同等のステイタスを付与することができるようになるんです。
SFCについてや取得方法法について詳しくはこちら↓
家族カードを申し込む場合は婚姻届を出して同じ戸籍に入ってから申し込むのが通常のようです。
しかし今回は婚姻届を出す日程が未定かつ同棲の精算をする上で家族カードが必要ということで、事実婚での家族カード発行に挑戦してみました。
※カードの発行可否は各カード会社やそれぞれのご家族の状況で変わります。あくまで私の場合の一例として読み進めてください。
SFC家族カードの申込方法
SFC家族カードは各カード会社に申し込むことで発行することができます。
私はANAVISAカードを発行していたため、三井住友カードのサイト「Vpass」から申し込みました。
申込は非常に簡単で、Vpassログイン後の画面から家族カードの発行を選択し、家族の名義や暗証番号などを入力するだけで済みます。
苗字が違う場合は世帯関係を証明する書面が必要
Vpassから申し込んで2週間後、私宛に封書が届きました。
といっても家族カードではなく、申請内容の確認書類を提出してほしい、という旨のお手紙でした。
「クレカ本会員(私)と家族会員(パートナー)の苗字が違うため、続柄を証明する書類を提出する必要がある」とのことです。
続柄を証明するって、何ぞや?と思い三井住友カードに問い合わせたところ、「続柄を明記した住民票など」が証明書類になるそうです。
当時はそれぞれ世帯主となっていたため、住民票上は特に続柄がありませんでした。
住民票上に続柄を記載するためには届出をして続柄を「夫・妻(未届)」とし、事実婚の手続きをする必要があるようです。
(続柄を記載するだけなら他に方法があるかもしれませんが、結婚を前提としているため事実婚の手続きをとりました)
住民票に続柄を明記するにはしっかりした手続きがある
というわけで後日事実婚の手続きをするため、役所に出向きました。
住民票の世帯を一緒にして未届の夫婦となるためには、きちんと戸籍を照会して未婚である確認をします。
既婚の人が重複して他の人と未届の夫婦にならないために確認しているのだと思いますが、あまり深く考えず申請しに行ったのでちょっとびっくりしました。
最後は問題なく発行できました
そして待つこと20日間。なにも連絡がないため心配でしたが、20日頃たって三井住友カードからカード発送のお知らせが来たのでした。
実際にかかった日数
参考として実際にかかった日数を記載しておきます。
ちょうどコロナ対策で各種コールセンターが縮小していたころに行っていたため結構長く時間がかかっています。
通常でこのくらい時間がかかっていたら、確認の連絡をしてもいいかもしれませんね。
- 申込〜証明書類提出依頼 20日程度
- 書類提出〜SFCカード発行 20日程度
以上、SFCの家族カードを婚姻届提出前に発行する方法のレビューでした。
執筆日 2020/7/15